当会のハンター保険について

利用権利者:
 当会提供の保険を利用出来る会員は、当会の狩猟家連絡部会会員とする。会員は、利用に先立ち規定の年会費を納入する。ビッグゲーム部会員は、自動的に狩猟家連絡部会会員とされる為、保険の利用を求めに応じて受け付けられる。

保険期間および保険料:
 当会の加入する保険の附保期間は、当会の定めるところに由る。またその設計及び料金を当会事務局が専任して算定するものを一律定額として提示する。
 中途入会及び加入および中途退会などにおける実質保険期間の減少に就いては、保険料の差額精算等を行わず、常に一定の料金となる。さらに、当会は契約保険会社に対し一切の精算請求をせず、同じく利益を受取らない。

基本補償:
 第三者に対する賠償責任
 国内において、狩猟若しくは射撃場における射撃の為に所持・使用する銃器によって、または猟犬によって、過って他人を死傷させ或いは財物に損害を与え、法律上の賠償責任が生じた場合に、被保険者が負担する損害賠償金(治療費・修理費・再調達費時価相当額限度など)や、訴訟に関わる費用等。
 ただし保険会社に無断で交渉された損害賠償金は支払われないが、示談交渉を代行することはない。一回の事故に就き保険金額を限度とする。銃器に由る事故は時間・場所を問わず対象となるが、猟犬による事故は狩猟の目的を以て自宅から出て帰宅する迄の時間に起きたもののみ対象とする。
よって、禁猟区域・禁猟期間における賠償責任、故意・無免許・無許可によるものや、人の猟犬を死傷させた等は補償されない。
 この保険は罠や網による第三者の被害を賠償するものではなく、またそれら猟具の逸失や損傷を担保しない。

身体障害補償:
 国内において、狩猟または射撃場における射撃の為自宅を出てから帰る迄の間に急激かつ偶然な外来の事故(交通事故及び乗用具搭乗中を除く)に由り加入者自身が怪我をした場合、それから180日以内に死亡した場合保険金額の全額を、同じ期間内に身体の一部を失うか重大な機能障害に至った場合、程度に応じ保険金額の3〜10割を、また傷害を被り生活機能または業務能力の滅少を来し、かつ医師の治療を受けた時は日常の生活業務に差し支えない程度に回復する迄治療一日に付き保険金額の1000分の1の金額を事故から180日を限度として、それぞれ、重複する場合はそのようにして、総額は保険金額を限度とし、支払われる。
 ただし禁猟区域・禁猟期間における賠償責任、故意・無免許・無許可によるものや、日射病・熱射病・心神喪失やめまいにより傷害に至ったものは補償されない。
 
猟具の損害補償:
 偶然な事故に由る銃器の破損または曲損、猟具の盗取による損害が補償される。猟具の破損・曲損については修繕費、盗取された場合は時価を損害額として免責額を減じ支払われる。
 保険金額は契約期間中の総額となる。よって一度補償を受けた場合は以降、その額を減じた額が保険金残高として行使出来る限度となる。