銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号
(最終改正までの未施行法令) |
|
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 |
施行同年12月4日 |
第一章 総則(第一条―第三条の十三)
第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可(第四条―第十三条の四)
第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認(第十四条―第二十一条)
第四章 雑則(第二十一条の二―第三十条の三)
第五章 罰則(第三十一条―第三十七条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
二
国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二
前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三
第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
三の二
技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
四
第九条の三第一項の射撃指導員(第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第五号及び第八条第一項第七号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
四の二
第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の四及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の二の二
技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
四の三
第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(第四号の五及び第三条の三第一項第八号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の四
教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の五
練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の六
第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四条第一項第五号の二及び第五条の二第六項において「年少射撃資格者」という。)が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
五
第十条の五第一項の規定による空気銃又はけん銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又はけん銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
六
第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
七
武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は
同法第四条 ただし書若しくは
第十八条 ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
八
武器等製造法 の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
九
第十条の八第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合
十
第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十一
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
十二
捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
十三
第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2
第四条第一項第二号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3
第一項第四号の四、第四号の五及び第七号から第十三号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4
第一項第十一号及び第十三号並びに前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第三条の二
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
一
法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
二
国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三
前二号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
四
第四条又は第六条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
五
第十条の五第一項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
六
武器等製造法 の武器製造事業者又は
同法第四条 ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
2
前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
3
前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第三条の三
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
一
法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合
二
試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合
三
前二号又は第十一号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合
四
第四条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合
五
技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
五の二
技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
六
指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
七
射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
八
射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
九
第十条の五第一項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
十
武器等製造法 の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は
同法第四条 ただし書若しくは
第十八条 ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合
十一
火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合
2
前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
第三条の四 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
三
第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
四
前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
五
第六条第一項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
第三条の五
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第三条の二第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
三
第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
四
第三条の二第一項第六号に規定する者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
五
前二号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
六
第六条第一項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が第三条の二第一項第四号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
第三条の六
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。
一
国又は地方公共団体が第三条の三第一項第一号、第二号又は第十一号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
二
国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
三
第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
四
前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
第三条の七 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一
第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二
第三条第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三
第三条第一項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の八
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
一
第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
二
第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
三
第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の九
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
一
第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は
火薬類取締法第十七条第一項 の許可を受け若しくは
同項 各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
二
第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合
三
火薬類取締法第十七条第一項 の許可を受け又は
同項第一号 若しくは
第二号 に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
第三条の十 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一
第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
二
第四条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第三条の十一
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
一
第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
二
第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
三
第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第三条の十二
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
一
第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
二
第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
三
火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合
第三条の十三 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
一
狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第五号の二に該当する者を除く。)
二
人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
三
政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者
四
国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
五
国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの
五の二
年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの
六
狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
七
祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
八
演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
九
博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
十
博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2
都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3
第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4
第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5
法人が第一項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
第四条の二 前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
二
銃砲又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
2
前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。
3
前項に定めるもののほか、第一項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第四条の三 第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項 に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第八条第十六項
に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。
第四条の四 第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
2
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
一
十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
三
精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第八条第十六項
に規定する認知症である者
四
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
五
自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)
七
第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者
八
第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者
九
第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの
十
第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者
十一
第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者
十二
禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
十三
この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類について同法
若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
十四
次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
十五
ストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成十二年法律第八十一号)第二条第二項 に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項
の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
十六
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (平成十三年法律第三十一号)第十条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
十七
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十八
他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
2
都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。
3
都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。
4
都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専ら第十条の五又は第十条の八の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。
5
都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号までに該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び第八条第七項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。
第五条の二 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
一
次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの
二
猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
2
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一
二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者)
二
人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者
三
銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者
3
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
一
現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)
二
海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)
三
所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの
四
所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの
4
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
一
狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
二
標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者
5
第三項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号の規定の適用については、同号中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第八号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。
6
都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気けん銃である場合には、当該空気けん銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技のための空気けん銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。
第五条の三 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
2
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
3
前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
4
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
第五条の四 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の操作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、第五条(第一項第一号及び第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第三項及び第六項を除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。
2
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。
3
第四条の二の規定は第一項の技能検定を受けようとする者について、前条第三項の規定は合格証明書について準用する。
第五条の五 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。
2
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。
3
第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。
4
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。
第六条 本邦において開催される銃砲又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
2
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
3
第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。
第七条 都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
2
前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、すみやかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換又は再交付を受けなければならない。
第七条の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
2
次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
第七条の三 第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が第五条(第一項第一号を除く。)及び第五条の二(第六項を除く。)の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。
3
第四条の二及び第四条の三の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。
4
前三項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第八条 第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一
許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
三
許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合
四
銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
五
第二十七条第一項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
六
許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号若しくは第六項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
七
第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る射撃指導員の指定を解除された場合
2
許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
3
第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。
4
許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効した場合において、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条
の規定によつて死亡の届出をする義務がある者又は外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第十二条第三項 の規定によつて死亡した外国人の登録証明書を返納する義務がある者(第七項において「死亡届出義務者等」という。)があるときは、第二項の規定にかかわらず、その者が、死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
5
第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
6
許可が失効した場合(第一項第二号又は第六号から第八号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。
7
都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
8
前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法
の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9
第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
10
前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
第八条の二
けん銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。
2
都道府県公安委員会は、前条第七項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3
前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法
の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
4
前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
第九条
第四条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者が当該許可に係る銃砲を武器等製造法
の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証とともにしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。
2
第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製造法
の猟銃等販売事業者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
3
第一項の場合においては、武器等製造法 の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。
第九条の二 都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。
2
都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3
第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第九条の三 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、射撃指導員として指定することができる。
2
都道府県公安委員会は、射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3
第一項の申請の手続その他射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第九条の四 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。
一
当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
射撃指導員として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。
2
教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から十五日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3
都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。
4
第一項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第九条の五 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(第五条の二第三項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、第五条の四第一項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第二項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2
射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
3
都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならない。
4
第四条の二の規定は第二項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は教習資格認定証について準用する。
5
教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。
第九条の六 教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
2
教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して十四日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
3
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第九条の七 教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。
2
教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
3
都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4
教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
5
教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。
(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)
第九条の八 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
一
教習射撃場が第九条の四第一項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
二
教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項又は第二項の規定に違反した場合
三
教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
四
教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項、第九条の五第五項又は前条第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
五
教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合
2
都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。
3
都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃(第九条の十一第二項の練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
4
前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
5
第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。
第九条の九 都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る練習射撃場として指定することができる。
一
当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
射撃指導員として指定された者のうちから、次条第一項の射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。
2
第九条の四第二項及び第三項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第四項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは、「練習射撃場」と読み替えるものとする。
第九条の十 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第三項第三号又は第四号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、練習射撃場において射撃練習(次条第二項の練習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条の四第一項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
3
第四条の二及び第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、第九条の五第三項中「教習資格認定証」とあるのは、「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
第九条の十一 練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
2
第九条の六第二項及び第三項並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第九条の七第五項中「射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証又は第九条の十第二項の練習資格認定証」と読み替えるものとする。
(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)
第九条の十二 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。
一
練習射撃場が第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
三
練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合
四
練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
五
練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定又は前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
六
練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合
2
都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
3
前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
4
第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「第九条の十二第三項」と読み替えるものとする。
第九条の十三 政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十四歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。
一
第五条第一項第二号から第十八号までのいずれかに該当するとき。
二
次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。
3
第七条第二項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第三項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。
第九条の十四 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
2
都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。
3
第五条の三第三項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第四項の規定は第一項の講習会について、それぞれ準用する。
(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)
第九条の十五 年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
一
年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合
二
年少射撃資格者が第九条の十三第一項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
四
年少射撃資格者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る空気銃のすべてについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合
2
第八条第二項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。
3
第八条第四項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは「第九条の十五第二項において準用する第二項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
第十条 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
2
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。
一
第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定により銃猟をする場合。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。
二
第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第四号若しくは第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合
三
第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者(前二号に規定する者を除く。)が、当該許可に係る用途に供するため使用する場合
3
第四条又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
4
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入れなければならない。
5
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属性弾丸(以下「実包等」という。)を装てんしておいてはならない。
第十条の二 狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第五項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。
2
前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
第十条の三 第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲を当該銃砲に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。
第十条の四 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条又は第十条の八の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
2
前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3
前項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包等を当該銃砲と共に保管してはならない。
4
前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年法律第六十九号)第一条 の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項 に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
第十条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又はけん銃(当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。
一
第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
二
第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者
三
第四条第一項第四号の規定による空気けん銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
四
第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者
2
前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又はけん銃を保管しなければならない。
第十条の五の二 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十条の六 都道府県公安委員会は、第十条の四又は第十条の五の規定により銃砲及び実包等を保管する者に対し、これらの規定による銃砲及び実包等の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
2
都道府県公安委員会は、第十条の四第一項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管場所に立ち入り、保管設備、前条の帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
4
警察職員は、第二項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6
第九条の七第三項の規定は、第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、第九条の七第三項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第十条の四第一項の規定により銃砲を保管する者が同条第二項又は第三項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。
第十条の七 第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
第十条の八 第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者(第十条の五第一項第一号に掲げる者を除く。)は、武器等製造法
の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
2
第九条の七第二項から第四項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第十条の八第一項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。
3
都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
4
猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5
第一項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第十条の九 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法第五十条の二第一項
の規定の適用を受ける火薬類について同法 若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
2
都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
第十一条 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
一
この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条第一項の指示を含む。)又は第四条第二項の規定に基づき付された条件に違反した場合
二
第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
三
第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
四
第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合
五
第五条の二第四項第一号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合
2
都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による許可を受けた者について第五条第五項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
3
人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
4
第四条又は第六条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類について、同法
若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
5
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者が引き続き三年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
6
年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
7
都道府県公安委員会は、第一項各号のいずれか又は第二項から第四項までの事由が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、第二十七条第一項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲若しくは刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲若しくは刀剣類を仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲若しくは刀剣類にあつてはこれを仮領置することができる。
8
都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
9
許可が取り消され、かつ、前二項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法
の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
10
許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第七項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速やかに当該銃砲又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
11
第八条第九項及び第十項の規定は、第七項又は第八項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条第九項」と読み替えるものとする。
第十一条の二
都道府県公安委員会は、前条第七項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
2
都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により第十三条の三第一項の規定により既に保管しているけん銃を仮領置する場合において、同条第三項の規定により既に当該けん銃に係るけん銃部品を保管しているときは、当該けん銃部品についても仮領置するものとする。
3
都道府県公安委員会は、前条第八項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
4
けん銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法
の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
5
第一項又は第二項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、これらの規定により仮領置したけん銃部品を速やかに当該けん銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
6
第八条第九項及び第十項の規定は、第一項から第三項までの規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第四項」と読み替えるものとする。
第十一条の三 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。
一
第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
二
第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
三
第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合
2
都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。
第十二条 第十一条第一項から第六項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2
前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
3
第十一条第一項から第六項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第十二条の二 都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章
(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十二条の三 都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第十三条 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
第十三条の二 都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者若しくは受けようとする者が第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第十三条の三 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第七項の規定により当該銃砲又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。
3
都道府県公安委員会は、第一項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を保管するものとする。
4
都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定によりけん銃及び当該けん銃に係るけん銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該けん銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該けん銃部品についてもその者に返還するものとする。
第十三条の四 第四条の四第一項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認
第十四条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2
銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3
第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4
都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5
第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第十五条 都道府県の教育委員会は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3
登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
第十六条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
一
当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
二
本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
2
都道府県の教育委員会は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
(登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受け、相続、貸付け又は保管の委託の届出等)
第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、二十日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3
都道府県の教育委員会は、第一項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第十八条
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3
何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3
都道府県の教育委員会は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4
第一項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第二十一条 第十条(第二項各号を除く。)の規定は、第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
第二十一条の二 武器等製造法
の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認し又は譲受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、銃砲又は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
2
第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人から第七条第一項の許可証の提示を受けた場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
第二十一条の三 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
二
国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
三
前二号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
四
事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
2
前項第四号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第二十二条の二 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2
前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第二十二条の三 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
2
前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。
第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
第二十三条 銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。
第二十三条の二 第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
第二十四条 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証、年少射撃資格認定証又は登録証を常に携帯していなければならない。
2
警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求めることができる。
3
警察官は、前項の規定により許可証、年少射撃資格認定証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
第二十四条の二 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3
前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する。
4
第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
5
警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6
所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
7
所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項又は第二十一条の三第一項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃である場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
8
第八条第九項及び第十項の規定は、前項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十四条の二第七項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。
9
所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
10
前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11
第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
(本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)
第二十五条 銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が第三条第一項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第三号又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない。
3
前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
三
本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
四
前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4
第一項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、第一項又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
5
銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する措置をとることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
6
前各項に規定するもののほか、第一項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第二十六条 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
3
都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。
4
前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
5
第一項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
第二十七条 銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
一
第三条第一項又は第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
二
偽りの方法により第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
三
偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの
2
前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合においては、適用しない。
一
第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲又は刀剣類を所有していると認められる場合
二
第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合
3
第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条第一項の規定により提出された銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。
第二十七条の二 都道府県公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の設置者等又は猟銃等保管業者に対し、当該業務に関する報告を求めることができる。
2
都道府県公安委員会は、指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場について、第九条の二第一項、第九条の四第一項各号若しくは第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しているかどうか、練習射撃指導員が選任されているかどうか、第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の届出に係る教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を備え付けているかどうか、若しくは第九条の七第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該教習用備付け銃若しくは練習用備付け銃を保管しているかどうか、又は猟銃等保管業者が委託を受けて猟銃若しくは空気銃を保管する保管場所について、第十条の八第二項において準用する第九条の七第二項の内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により当該猟銃若しくは空気銃を保管しているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
第十条の六第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは、「第二十七条の二第二項」と読み替えるものとする。
第二十七条の三 警察官又は海上保安官は、けん銃等、けん銃部品又はけん銃実包に関する犯罪の捜査に当たり、その所属官署の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けて、この法律及び火薬類取締法
の規定にかかわらず、何人からも、けん銃等若しくはけん銃部品を譲り受け、若しくは借り受け、又はけん銃実包を譲り受けることができる。
第二十八条 第三条第一項第一号又は第二号の規定により所持することができる銃砲(火なわ式銃砲等の古式銃砲を除く。)を管理する責任を有する者(以下この条において「銃砲の管理責任者」という。)は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲に関する記録票を作成し、かつ、保存しなければならない。
2
銃砲の管理責任者は、内閣府令で定める手続により、その管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。
第二十八条の二 都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。
一
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
2
猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。
一
第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。
二
警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。
三
猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
3
都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。
4
猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
7
都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一
第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三
猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
8
前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第二十九条 何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。
2
都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。
第二十九条の二 都道府県の教育委員会が第十四条第一項の規定によつてした処分及び都道府県公安委員会が第二十六条第二項の規定によつてした処分については、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第三十条 この法律又はこれに基く政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第三十条の二 この法律の規定に基づき政令、内閣府令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十条の三 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項(古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認に関するものを除く。)は、内閣府令で定める。
第五章 罰則
第三十一条
第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
2
前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
3
団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。
第三十一条の二
第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
第三十一条の三
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
2
前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する。
3
次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
一
第一項前段 一年以上十五年以下の懲役又は一年以上十五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金
二
第一項後段 一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び七百万円以下の罰金
三
前項 五年以上の有期懲役又は五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金
4
第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。
第三十一条の四
第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
第三十一条の五
第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の六
偽りの方法によりけん銃等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の七
第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の八
第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の九
第三条の九又は第三条の十二の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の十
第三条の三第一項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の十一
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三
偽りの方法により猟銃の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
四
第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反してけん銃等又は猟銃を発射した者
第三十一条の十二
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の十三
情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第三十一条の十四
第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。
第三十一条の十五
第三条の七及び第三条の十の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
第三十一条の十六
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第四号及び第五号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
四
偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
五
第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲を発射した者
六
偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた者
第三十一条の十七
第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者
二
第三十一条の四第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
三
第三十一条の七第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者
3
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者
二
第三十一条の九第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者
三
第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者
4
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一
前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者
二
前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
第三十一条の十八
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をした者
二
第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者
三
第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
二
第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者
第三十四条
第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第四条の四第一項、第七条第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第十条第四項若しくは第五項(第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く。)
三
第四条の四第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令又は第八条第七項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第七項若しくは第八項、第十三条の三第一項、第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつた者
四
第八条の二第二項、第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項の規定によるけん銃部品の提出命令に応じなかつた者
五
第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五の二
第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
六
第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第十三条前段の規定により警察職員が行う銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をした者
第三十六条
第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第三十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の四第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第四号まで若しくは第六号若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号、第三十二条、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一
第三十一条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第三十一条の三第二項 一千万円以下の罰金刑
二
第三十一条の三第一項前段又は第三十一条の四第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑
三
第三十一条の三第一項後段 五百万円以下の罰金刑
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(銃砲刀剣類等所持取締令の廃止)
2 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、廃止する。
改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。 |
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可 |
旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可 |
旧法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 |
旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第四号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第五号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可 |
(経過措置)
3
この法律の施行の際銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という。)の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により許可を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際旧令の規定により登録されている銃砲又は刀剣類は、この法律の規定により登録されたものとみなす。
5 この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす。
6 この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす。
7 この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十六条の規定により税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない。
8 前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲又は刀剣類については、第二十五条第二項から第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第四項中「第一項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第七項の規定により警察署長が税関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする。
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年四月五日法律第七二号)
(施行期日)
1
この法律は、交付の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に十八歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第四条第一項の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けているものは、その者が十八歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定により当該銃砲又は刀剣類について許可を受けた者とみなす。
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新法第五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (昭和三八年三月二二日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法」という。)第四条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日から三十日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可を受けているもののこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定は、適用しない。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年六月七日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可とみなす。
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用鋼索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可 |
旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可 |
旧法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 |
旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第四号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第五号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可 |
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。
4 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る。)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請をするに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。
7 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法第十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第四条第一項第一号の標的射撃の用途を含むものとする。
8 この法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可に係る銃砲で新法第五条第二項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後二月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措置しなければならない。この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲について新法第十条の二の規定を適用する。
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
略
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四六年四月二〇日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項及び第二十二条の三に係る部分を除く。)及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。)第四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第五条の二第三項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年六月一日法律第五七号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二四日法律第五六号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第四条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第五条第四項及び第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧法第五条の三第二項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に新法第五条の三第二項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。
4 都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第四条第一項第一号の規定による許可をする場合又は新法第七条の三第二項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第七条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。
5 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第七条の二の規定にかかわらず、旧法第七条の二第一項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。
6 この法律の施行前に失効した許可(旧法第八条第一項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した許可に限る。)に係る銃砲又は刀剣類を当該許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、新法第八条第六項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に旧法第十一条第五項の規定により仮領置している銃砲又は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第十一条第五項又は第六項の規定により仮領置したものとみなす。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七六号) 抄
1 この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く。)、第八条の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、第二十二条の改正規定(「第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第十四条第三項」を改める部分を除く。)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
12 この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月二一日法律第五五号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条第一項第四号及び第五号の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る。)、同号の次に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、第五条の二の改正規定(第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、第八条第一項第六号の改正規定、第十一条第一項の改正規定(「、第五条の五」を削る部分を除く。)並びに第二十九条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第九条の五第二項の認定証を含む。)」を加える部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)第五条の五の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧法第四条若しくは第六条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可又は旧法第七条の三の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取扱法(以下「新法」という。)第四条の二(第六条第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)による申請書及びその添付書類とみなす。
5 この法律の施行前一年内に交付された旧法の規定による合格証明書又は教習修了証明書(附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書又は教習修了証明書とみなす。
6 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第五条の五の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日までの間に申請者が申し出したときは、当該申請に基づき新法第五条の四第一項の技能検定の申請又は新法第九条の五第二項の認定の申請とみなす。
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されている施設は、新法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定されたものとみなす。
8 この法律の施行の際現に旧法第十条の三第二項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 附則第一項ただし書に規定する改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定(以下この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第四条又は第五条の五の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月五日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第三条第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項に規定する承認とみなす。
3 この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所等取締法第九条の五第二項に規定する教習資格認定証とみなす。
4 この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の六第二項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の六第二項に規定する教習用備付け銃とみなす。
附 則 (平成五年六月一五日法律第六六号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第八九号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の第三十一条の十二ただし書及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第二条
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月一二日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第五十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条
附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一八年五月二四日法律第四一号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の第二十一条の三第一項に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る。次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から六月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない。
3 この法律の施行前に準空気銃に相当する銃を製造し、輸入し、又は販売した事業者は、この法律の施行の際現に準空気銃を所持している者が行う改造に協力するよう努めなければならない。
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第四条又は第六条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の第十一条第一項第三号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 目次の改正規定、第十一条第六項の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く。)、第十一条の二の改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定、第十三条の二の改正規定、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に二条を加える改正規定、第二十九条の改正規定、第三十五条第三号の改正規定(同号中「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。)第四条又は第六条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く。)に関しては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している者が、施行日以後において初めて新法第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第四条第一項第一号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第五条の二第三項第二号に該当する者が新法第四条第一項第一号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第一号新法」という。)第二条第二項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第一号新法第三条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の場合においては、第一号新法第十条第一項及び第二十一条の二第二項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第一号新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第一号新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が第三条第一項第二号の二」と、「銃砲又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第一号新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 第二項において準用する第一号新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の二第一項及び第二項中「前条第七項」とあるのは「前条第六項」と、同条第三項中「前条第八項」とあるのは「前条第七項」と、同法第十二条の二中「第五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで」と、「第十一条第一項又は第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同法第十二条の三中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の二中「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の三第一項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同条第二項中「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、同法第十三条の四中「第四条の四第一項」とあるのは「第四条の三第一項」と、「許可証又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第二十九条第一項中「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
(検討)
第六十条
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 の未施行内容
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律
第四十九条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項を次のように改める。
4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
一 同居の親族
二 その他の同居者
第八条第七項中「死亡届出義務者等」を「第四項の規定により許可証を返納しなければならない者」に改める。
附則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
(検討)
第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。