有効な診断書の発行医師指定に関しては、都道府県ごとに差違が認められます。
神奈川県の場合、リンク元にあるとおり、精神保険指定医の在勤状況や開示状況を鑑みて、「精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師」であることを診断書に明示してくれる(様式上に選択枝を印刷)医師発行のものであれば足る、としています。

こちらにあるフォトコピーは、神奈川県仕様のものです。附記が有効かどうかは所轄にお問い合わせ下さい。

有効期限は「申請前1か月以内」というのが見解のようです。