技能教習の受講義務について、法施行後1回目の更新時は免除というのを詳しく御説明しましょう。


図をご覧下さい。
この人は5月10日誕生日、散弾銃を2挺、ライフル銃を2挺、新法施行時に許可されています。
この人の許可銃のうち、散弾銃1とライフル1が2010年5月に早速更新期限を迎えましたが、その際は両方とも技能講習修了証は要りません。その後、2010年8月に散弾銃3を買ったため許可申請しますが、その際も修了証は要りません。続いて散弾銃2が期限を迎え、更新しますが、修了証は求められませんが、その後2011年7月に散弾銃4を買い、申請する際には修了証が必要になります。続いてライフル2が2012年の期限を迎えますが、修了証は求められず、その直後ともいえる10月にライフル3を許可申請する際には必要になります。

実に煩雑に感じますが、答えは簡単なのです。
新法施行時に継続して記帳されていた許可各頁について、
「それぞれ施行から1回目の更新時は修了証を求めない」
というものです。
しかし、後日通達に措いて
「各々の銃種の最終の初回更新の前に追加される同銃種の新規申請時は修了証を要求する」
ともされておりますので御注意下さい。

許可証中、散弾銃・ライフル銃各々の、最も遠い更新期限が、各々の銃種に与えられる移行措置期限日となるということです。途中追加新規の猟銃がなければ、銃種各々で一巡するまでは受講の必要がないことになりますが、図の例の散弾銃4の購買のように、いきなり必要になるタイミングもありますので、最も期近なものが更新を迎えた頃には受講を画策した方が購買・申請の処理が迅速になると思います。

技能講習は、神奈川県の場合、散弾銃に関しては「神奈川大井射撃場」、ライフル銃に関しては「ぐんまジャイアント射撃場」「岩本山射撃場」「西富士射撃場」各々の日程を配置されて居ります。
昨今、実施する射場側も慣熟に達しつつあり、超密地域の周辺射場の多くが協力して下さるようになって参りました。

カンタンとはいえ、理解する為に2時間近く所轄の生活安全課さんに詰め伺い、電話回線の向こうではずっと県警本部生活安全課の担当さんが控えて精査に当たってくれました。御苦労をお掛けし申し訳ありません。この場にて御礼申し上げます。