指定射撃場の指定に関する内閣府令
(昭和三十七年九月七日総理府令第四十六号)
最終改正:平成二一年一一月一八日内閣府令第六八号
銃砲刀剣類等所持取締法第九条の二の規定に基づき、指定射撃場の指定に関する総理府令を次のように定める。
種類 | 区分 |
散弾銃射撃場 | トラツプ射撃場(トラツプ射撃を行う施設) スキート射撃場(スキート射撃を行う施設) 散弾銃(移動標的)射撃場(移動標的(地上を移動する標的をいう。別表第三の二において同じ。)の射撃を行う施設) |
ライフル射撃場 | ライフル(覆道式)射撃場(弾道の全体が射屋によつておおわれているもの) ライフル(バツフル式)射撃場(射座からバツクストツプまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの) ライフル(自然式)射撃場(覆道式及びバツフル式以外のもの) |
けん銃射撃場 | けん銃(覆道式)射撃場(弾道の全体が射屋によつておおわれているもの) けん銃(バツフル式)射撃場(射座からバツクストツプまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの) けん銃(自然式)射撃場(覆道式及びバツフル式以外のもの) |
空気銃射撃場 | 空気銃(覆道式)射撃場(弾道の全体が射屋によつておおわれているもの) 空気銃(バツフル式)射撃場(射座からバツクストツプまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの) 空気銃(自然式)射撃場(覆道式及びバツフル式以外のもの) |
射撃場 | 距離 |
トラツプ射撃場 スキート射撃場 散弾銃(移動標的)射撃場 |
五十メートル以上 |
ライフル(覆道式)射撃場 | 公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 二十五メートル以上 |
ライフル(バツフル式)射撃場 ライフル(自然式)射撃場 |
公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 五十メートル以上 |
けん銃(覆道式)射撃場 | 公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 二十五メートル以上 |
けん銃(バツフル式)射撃場 けん銃(自然式)射撃場 |
公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 五十メートル以上 |
空気銃(バツフル式)射撃場 空気銃(自然式)射撃場 |
三メートル以上 |
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。
射撃場 | 区域 | A、A′ 両端の射台の前端線の中心 AB、A′B′ 射撃線の両端を結ぶ線の延長線 C、C′ A又はA′を中心とし、AB又はA′B′を半径とする弧が射撃場の危険区域の外側の線と交わる点 ACDEE′D′C′A′の区域は、危険区域 扇形ABC 甲区域 扇形A′B′C′ 乙区域 図 (略) |
トラツプ射撃場 散弾銃(移動標的)射撃場 |
下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ一〇〇メートルとして求められる甲及び乙の区域 | |
ライフル(自然式)射撃場 けん銃(自然式)射撃場 |
下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ使用する実包の最大到達距離として求められる甲及び乙の区域 | |
空気銃(自然式)射撃場 | 下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ五〇メートルとして求められる甲及び乙の区域 |
トラツプ射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射台は、幅及び長さがそれぞれ九十一センチメートル以上であつて、各射台の中心間隔は、二・二メートル以上であること。 三 射台の位置が明確に表示されていること。 四 射台は、おおむね水平であること。 五 射撃線が弧状であるときは、その両端とトラツプの位置の中心とを結ぶ線のなす角度が五十度以下であること。 |
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トラツプ(クレー放出器) | 一 トラツプから射撃線までの距離は、おおむね五メートル以上十五メートル以下であること。 二 クレーを放出する範囲は、射台の中心とトラツプの位置の中心とを結ぶ線(一個のトラツプで二以上の射台から射撃を行うものにあつては、射撃線の中心とトラツプの位置の中心とを結ぶ線)の延長線を中心として左右それぞれ四十五度を超えないものであること。 三 トラツプを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ五センチメートル以上のコンクリート、厚さ五十センチメートル以上の土層又はこれらと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 四 えん体の上端は、射台とおおむね同じ高さであること。 |
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固定標的 | 一 試射として固定標的(地上に固定した標的をいう。以下この表、次表及び別表第三の二において同じ。)の射撃を行う射撃場にあつては、その固定標的は、当該射撃を行うための射台に係るクレーを放出する範囲の区域内において、その固定標的から当該射台までの距離が十五メートル以上五十メートル以下である位置に置かれていること。 二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
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保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 装弾の調整を行なう場所があること。 四 見学者席は、射座の後方であること。 |
スキート射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射台の位置及び大きさは、おおむね別図一に示すとおりであること。 三 射台の位置が明確に表示されていること。 四 射台は、おおむね水平であること。 |
トラツプ(クレー放出器) | トラツプ | 一 トラツプの位置は、おおむね別図一に示すとおりであること。 二 クレーを放出する方向は、おおむね別図一に示すとおりであること。 三 トラツプを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板(日本工業規格G三一〇一、一般構造用圧延鋼材二種。以下各表において同じ。)又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 四 えん体におけるクレー放出口の構造は、おおむね別図二に示すとおりであること。 |
固定標的 | 一 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあつては、固定標的の位置は、おおむね別図一に示すとおりであること。 二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
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保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図三に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 装弾の調整を行なう場所があること。 四 見学者席は、射座の後方であること。 |
散弾銃(移動標的)射撃場 | |
区分 | 構造設備 |
射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射台は、幅及び長さがそれぞれ九十一センチメートル以上であること。 三 射台の位置が明確に表示されていること。 四 射台は、おおむね水平であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、不規則な跳弾を起こすおそれがないものであること。 |
移動標的 | 一 移動標的を移動させる範囲は、別図に示すとおりであること。 二 移動標的は危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
固定標的 | 一 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあつては、固定標的の位置は、別図に示すとおりであること。 二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
えん体等 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 二 標的の台車等危険な跳弾を起こすおそれのある物は、厚さ一メートル以上の土層(石塊その他の不規則な跳弾を起こすおそれのある物を含まないものに限る。以下各表において同じ。)で覆つてあること。 |
バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 |
保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、塀等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 装弾の調整を行う場所があること。 四 見学者席は、射座の後方であること。 |
ライフル(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のヘリ打ちのライフル銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅(射撃線における長さ)が一・二メートル以上、長さが二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射屋が、射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 二 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。 イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。 ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて五メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ十五ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ十ミリメートル以上(三ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて三メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ十センチメートル(三センチメートル)以上の木材でおおつてあること。 ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 三 射撃場に、発射弾による危険防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
標的 | 一 射撃線から標的までの距離は、二十五メートル以上であること。 二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 三 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあっては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 |
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えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 二 えん体は、別図に示すような構造であること。 |
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ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているバツクストツプがあること。 二 バツクストツプが、射屋の天井及び側壁と密着していること。 三 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 | 照明設備 | 一 照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
ライフル(バツフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅(射撃線における長さ)が一・二メートル以上、長さが二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射座をおおう射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも一メートルまでの部分をおおうようにできていること。 三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として二・一メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 四 射屋の屋根は、厚さ十五ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 五 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれのある部分を厚さ十センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 六 射撃場に発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から五までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から五までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十五メートル以上三百メートル以下であること |
側堤及びバツフル(バツフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) | 一 射座の両側からバツクストツプまでには、厚さ八十センチメートル以上(三十センチメートル以上)の土砂層又は厚さ十センチメートル以上(四センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径二十二のヘリ打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあつては、厚さ十五センチメートル以上の空洞コンクリートブロツク(日本工業規格A五四〇六、基本、C種ブロツク)又は鉄筋コンクリート組立へい(日本工業規格A五四〇九、板、一号))でできている側堤があること。 二 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること 三 射座からバツクストツプに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルをこえる高さのものであり、バツクストツプに最も近い位置にあるバツフルからバツクストツプまでの側堤は、そのバツフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバツクストツプの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。 四 射撃線から射撃方向に向かつておおむね三・六メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別図一に示す要領により、第一バツフルが設けてあること。 五 第一バツフルは、別図一に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バツフルがよろい戸状のものであるときは、別図一に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 六 射撃線から標的までの距離が二十五メートルの射撃場にあつては、別図二に示す要領により、第二バツフル、第三バツフル及び第四バツフルが設けてあること。ただし、立射若しくは立射における銃口の位置とその銃口の位置を同じくする方法による射撃のみを行なう射撃場(以下「立射専用射撃場」という。)で、別図三に示す要領によつて設けられた第二バツフルがあるものについては、この限りでない。 七 射撃線から標的までの距離が二十五メートルから五十メートルまでの射撃場にあつては、別図一及び二に示すバツフルのほか、別図四に示す要領により、第五バツフルが設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一及び三に示すバツフルのほかに別図五に示す要領によつて設けられた第三バツフルがあるものについては、この限りでない。 八 射撃線から標的までの距離が五十メートルをこえる射撃場にあつては、別図一、二及び四に示すバツフルのほか、その距離に応じ、別図六に示す要領により、第六バツフル、第七バツフル等が設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一、三及び五に示すバツフルのほかに別図七に示す要領によつて設けられた第四バツフル及び第五バツフルがあるものについては、この限りでない。 九 バツフルは、別図八に示す材質及び構造のものであること。 十 バツフルは、両側端が側壁に接するようにできていること。 十一 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から十までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から十までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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三 射座からバツクストツプに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルをこえる高さのものであり、バツクストツプに最も近い位置にあるバツフルからバツクストツプまでの側堤は、そのバツフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバツクストツプの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。 | ||
四 射撃線から射撃方向に向かつておおむね三・六メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別図一に示す要領により、第一バツフルが設けてあること。 | ||
五 第一バツフルは、別図一に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バツフルがよろい戸状のものであるときは、別図一に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 | ||
六 射撃線から標的までの距離が二十五メートルの射撃場にあつては、別図二に示す要領により、第二バツフル、第三バツフル及び第四バツフルが設けてあること。ただし、立射若しくは立射における銃口の位置とその銃口の位置を同じくする方法による射撃のみを行なう射撃場(以下「立射専用射撃場」という。)で、別図三に示す要領によつて設けられた第二バツフルがあるものについては、この限りでない。 | ||
七 射撃線から標的までの距離が二十五メートルから五十メートルまでの射撃場にあつては、別図一及び二に示すバツフルのほか、別図四に示す要領により、第五バツフルが設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一及び三に示すバツフルのほかに別図五に示す要領によつて設けられた第三バツフルがあるものについては、この限りでない。 | ||
八 射撃線から標的までの距離が五十メートルをこえる射撃場にあつては、別図一、二及び四に示すバツフルのほか、その距離に応じ、別図六に示す要領により、第六バツフル、第七バツフル等が設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一、三及び五に示すバツフルのほかに別図七に示す要領によつて設けられた第四バツフル及び第五バツフルがあるものについては、この限りでない。 | ||
九 バツフルは、別図八に示す材質及び構造のものであること。 | ||
十 バツフルは、両側端が側壁に接するようにできていること。 | ||
十一 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から十までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から十までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | ||
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面(くぼ地等であつて不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かつて二十五メートルまでの間は厚さ二十センチメートル以上の部分がきわめて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、二十五メートルをこえる部分は別図四から七までに示すような構造のものであること。 | |
標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあつては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 三 バツクストツプに近接して置かれる標的以外の標的の保持枠には、くぎ等の金属が用いられていないこと。 |
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えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 二 えん体は、別図九に示すような構造であること。 |
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ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているバツクストツプがあること。 二 バツクストツプの射座に対する面は、三十度を超える急なこう配をなしていること。 三 バツクストツプの高さは、別図十に示す基準以上であること。 四 バツクストツプには、別図十に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。 五 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
ライフル(自然式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅(射撃線における長さ)が一・二メートル以上、長さが二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十五メートル以上三百メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 | |
標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあつては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 |
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えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第五の別図九に示すような構造であること。 |
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ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、ヘい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 見学者席は、射座の後方であること。 |
けん銃(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ一・二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射屋が射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 二 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。 イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。 ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて五メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ六ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ四ミリメートル以上(三ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて三メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ五センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 三 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
バツクストツプ及びその周辺 | 標的 | 一 射撃線から標的までの距離は、二十三メートル以上であること。 二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることになつていること。 三 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。 |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一メートル以上の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第四の別図に示すような構造であること。 |
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その他 | 照明設備 | 一 照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
けん銃(バツフル式)射撃場 (注) 括孤内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ一・二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射座をおおう射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも一メートルまでの部分をおおうようにできていること。 三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として二・一メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 四 射屋の屋根は、厚さ六ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 五 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれがある部分を厚さ五センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 六 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から五までの規定にかかわらず都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から五までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十三メートル以上五十メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル(バツフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) | 一 射座の両側からバツクストツプまでには、厚さ六十センチメートル以上(三十センチメートル以上)の土砂層又は厚さ八センチメートル以上(四センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場にあつては、厚さ十五センチメートル以上の空胴コンクリートブロック(日本工業規格A五四〇六、基本、C種ブロツク)又は鉄筋コンクリート組立へい(日本工業規格A五四〇九、板、一号))でできている側堤があること。 二 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。 三 射座からバツクストツプに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルをこえる高さのものであり、バツクストツプに最も近い位置にあるバツフルからバツクストツプまでの側堤は、そのバツフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバツクストツプの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。 四 射撃線から射撃方向に向かつておおむね三・六メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別表第五の別図一に示す要領により、第一バツフルが設けてあること。 五 第一バツフルは、別表第五の別図一に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バツフルがよろい戸状のものであるときは、別表第五の別図一に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 六 射撃線から標的までの距離が二十五メートルまでの射撃場にあつては、別表第五の別図二に示す要領により、第二バツフル第三バツフル及び第四バツフルが設けてあること。 七 射撃線から標的までの距離が二十五メートルをこえる射撃場にあつては、別表第五の別図一及び二に示すバツフルのほか、別表第五の別図四に示す要領により、第五バツフルが設けてあること。 八 バツフルは、別表第五の別図八に示す材質及び構造のものであること。 九 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。 十 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から九までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から九までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面(くぼ地等であつて不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かつて二十五メートルまでの間は厚さ二十センチメートル以上の部分がきわめて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、二十五メートルをこえる部分は別表第五の別図四に示すような構造のものであること。 | |
バツクストツプ及びその周辺 | 標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。 三 バツクストツプに近接して置かれる標的以外の標的の保持わくには、くぎ等の金属が用いられていないこと。 |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一メートル以上の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第五の別図九に示すような構造であること。 |
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バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、厚さ一メートル以上の土層でできているバツクストツプがあること。 二 バックストツプの射座に対する面は、三十度をこえる急なこう配をなしていること。 三 バツクストツプの高さは、別表第五の別図十に示す基準以上であること。 四 バツクストツプには、別表第五の別図十に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。 五 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
けん銃(自然式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ一・二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十三メートル以上五十メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 | |
バツクストツプ及びその周辺 | 標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないこと。 |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一メートル以上の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第五の別図九に示すような構造であること。 |
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バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別表第六の別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 敷地の危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 見学者席は、射座の後方であること。 |
空気銃(覆道式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射屋が射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 二 射屋の天井、側壁及び床は、射座から前方三メートルまでは厚さ一ミリメートル以上、射座の前方三メートルからバツクストツプまでは厚さ〇・七ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 三 射屋の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 四 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
標的及びバツクストツプ | 標的 | 一 射撃線から標的までの距離は、四・五メートル以上であること。 二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 三 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、バツクストツプがあること。 二 バツクストツプは、発射弾が集中する部分が厚さ二ミリメートル以上、その他の部分が厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。 三 バツクストツプが、射屋の天井及び側壁と密着していること。 四 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 | 照明設備 | 一 照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
空気銃(バツフル式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射座をおおう射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも一メートルまでの部分をおおうようにできていること。 三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として二・一メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 四 射屋の屋根は、厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 五 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、四・五メートル以上十メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル | 一 射座の両側からバツクストップまでには、厚さ一ミリメートル以上(射撃線から射撃方向に向かつて三メートルをこえる部分は、〇・七ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできている側堤があること。 二 側堤の弾道に対する面は、おおむね平滑であること。 三 側堤は、各バツフルの上端とバツクストツプの上端とを結ぶ線をこえる高さのものであること。 四 別図に示す要領により、バツフルが設けてあること。 五 バツフルは、厚さ一ミリメートルの鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 六 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。 七 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から六までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から六までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
標的及びバツクストツプ | 標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、バツクストツプがあること。 二 バツクストツプは、発射弾が集中する部分が厚さ二ミリメートル以上で、その他の部分が厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。 三 バックストップの高さは、別図に示す基準以上であること。 四 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
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その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
空気銃(自然式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、四・五メートル以上十メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
標的及びバツクストツプ | 標的 | 一 標的は、各射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 見学者席は、射座の後方であること。 |