鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令
(平成十四年十二月二十日政令第三百九十一号)
最終改正:平成一八年一〇月一二日政令第三二七号
内閣は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項第四号、第六十八条第二項第五号、第七十一条第一項及び第二項、第七十七条第一項並びに附則第二十条の規定に基づき、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和二十八年政令第二百五十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。
第二条 法第二十九条第七項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
一
木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、落葉若しくは落枝を採取し、動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(農林漁業を営むために行うものを除く。)。
四
動力船を使用すること(漁業又は船舶運航の事業を営むために行うものを除く。)。
五
犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
六
撮影、録画若しくは録音をし、又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法として環境大臣が定める方法により動植物を観察すること。
七
球具その他の器具を使用して、野外スポーツ又は野外レクリエーションをすること。
第三条 法第六十八条第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
八
その他猟区の維持管理に関する事項であって環境省令で定めるもの
第四条 猟区設定者は、法第七十一条第一項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第五条
法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第二条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。
第六条 法第七十七条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
通算して三年以上鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事した者であること。
二
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において生物学、地学、農学、林学、水産学、造園学その他鳥獣の保護に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上鳥獣の保護又は狩猟の適正化に関する行政事務に従事したものであること。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
(猟区の管理に関する経過措置)
第二条
法の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号。以下「旧法」という。)第十四条第九項の規定により委託を受けている者は、法第七十三条第二項において準用する同条第一項の規定により委託を受けた者とみなす。
(販売許可証に関する経過措置)
第三条
都道府県知事が、旧法第十三条ノ二の規定に基づき許可をしたときに交付した書面がある場合は、当該交付した書面は、法の施行後は、法第二十四条第五項の規定により交付された販売許可証とみなす。
(環境大臣又は都道府県知事が指定する区域及びその区域ごとに指定する期間についての経過措置)
第四条 この政令の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令第三条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定している区域及び期間は、改正後の第一条の規定により環境大臣又は都道府県知事が指定した区域及び期間とみなす。
(環境省令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、環境省令で定める。
附 則 (平成一八年一〇月一二日政令第三二七号)
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十七号)の施行の日(平成十九年四月十六日)から施行する。